過払い金が無くなる期日

過払い請求が出来る期間は、最終取引から10年間です。
そして、もう一つの期日に、サラ金業者の消滅の日があります。
過払いが発覚してから、多くのサラ金業者や商工ローン会社などは倒産の危機に陥っています。
それは、過払い返還訴訟で和解した原告への返還金があまりのも多いと、資金繰りが悪くなり最悪、返還出来なくなる可能性があると言う事です。
それに、過払い金には年5%の利息が付加されて、戻ってきます。
これは、民法でいうところの「不当利得」に該当します。
正当な金利としててなく、利息制限法を越えた部分(グレーゾーン金利)は、本来なら支払う必要がないお金です。
民法704条に「悪意の受益者は、その受けた利益(不当利得)に利息を付して返還しなければならない」と言う事が書かれています。
悪意の受益者とは、「法律上の理由がないことを知っていながら、利益を得た者」のことを指します。
サラ金業者はお金を貸すのが仕事ですから、利息制限法の制限利率を越えた部分は無効であり、利息を受け取る権利がないことを当然のごとくに知っています。
それにも関わらず、サラ金業者は受け取る権限のない利息までも受け取り、これにより莫大な利益を得てきたのですから、まさに悪意の受益者であると言えます。
このような理由で、サラ金業者に請求する過払い金には「悪意の受益者」としての利息が付加されることになります。
この際の「悪意」とは、悪いヤツとか悪徳などという意味ではなく、サラ金業者が利息制限法を超える利息を受け取る法的根拠がない(みなし弁済が成立しない)ことを知っていながら、あなたと契約をしたと言う事。
悪意の受益者として、決められてしまう過程で、みなし弁済が挙げられます。
貸金業法上、サラ金業者が貸付け及び弁済を受ける際に、所定の要件をみたす書面を交付した場合には、あなたが任意に利息を支払ったと認められ、利息制限法を超える利息(上限29.2%)を受け取ることが認められている。
しかし、サラ金業者・信販会社の場合、ほとんどのケースでみなし弁済は認められない。
すなわち、サラ金業者は悪意の受益者となってしまいます。
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