過払い金の発生

キャッシングやローンを組んでいるあなたは、多く支払いをしている、と言う実感はありますか?
世間で騒がれている程、過払いに対し過敏になっていないかもしれませんね。
しかし、長期間の契約で支払いもそれなりの金額をしているのであれば、多くのお金を払っている事になります。
もしかしたら、既に完済していたかも知れないとしたら、過払いに興味が湧いてきませんか。
最高裁判所が平成18年1月13日、この様な判決を出しました。
サラ金業者がグレーゾーン金利を取るためには、きちんとした契約書、領収書をあなたに渡すこと、そしてあなたが「任意に」そのグレーゾーン金利を支払っている事が前提になっています。
支払が1回でも遅れた場合は、残債務を一括請求するといった条項をサラ金業者が契約書の中で(期限の利益喪失条項)記載をしています。
つまり、この期限の利益喪失条項が契約書に入っていれば、あなたが「任意に」そのグレーゾーン金利を支払っているとはいえないとし、その場合、サラ金業者はグレーゾーン金利を取れないことになった瞬間です。
サラ金業者があなたにお金を貸す際、契約書には、この条項を必ず入れていますから、サラ金業者がグレーゾーン金利を主張することは事実上不可能になったのです。
これこそが過払い金と言う訳になります。
そこで、多くを支払っていたのですから、そのお金を返してと言うのは、一般的ではないでしょうか。
何故、過払いなどと言う状態が起こってしまうのかと言うと、お金を貸す仕事をする場合に、2つの異なる法律を守る必要があるからです。
それは、貸金業法と、利息制限法と言う法律で、それぞれ貸付利息の上限利息が違っています。
利息制限法では年15~20%の利息までしか金利をつけてはいけない事になっていますが、貸金業法では年29.2%までの利息を認めています。
そして、貸金業法では、サラ金業者は、29.2%以内なら、利息制限法の上限利息を超える利息(グレーゾーン金利)を取っていいことになっています。
利息制限法を越えても罰則がなく、殆どのサラ金業者はこれをオーバーしています。
しかし、貸金業法を越えて利息を付加してしまえば、罰金と罰則が来るので、この範囲を超える事はありません。
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